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最高裁判所第三小法廷 平成2年(行ツ)118号 判決

上告人

浅野晋平

右訴訟代理人弁護士

竹沢哲夫

髙橋治

増田隆男

水谷英夫

岡村親宣

小林勤武

林健一郎

被上告人

仙台管区気象台長

山岸米二郎

被上告人

人事院

右代表者総裁

弥富啓之助

右両名指定代理人

小山田才八

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人竹沢哲夫、同髙橋治、同増田隆男、同水谷英夫の上告理由第一点について

国家公務員法(以下「国公法」という)九八条二項の規定が憲法二八条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四三年(あ)第二七八〇号同四八年四月二五日大法廷判決・刑集二七巻四号五四七頁)とするところであり、これと同旨の原審の判断は正当である。論旨は採用することができない。

同第二点について

所論引用の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五四年条約第六号)八条一項(C)、結社の自由及び団結権の保護に関する条約(昭和四〇年条約第七号。いわゆるILO八七号条約)三条並びに団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(昭和二九年条約第二〇号。いわゆるILO九八号条約)三条は、いずれも公務員の争議権を保障したものとは解されず、国公法九八条二項が右各条約に抵触するものとはいえない。右抵触を前提とする所論憲法九八条二項違反の主張は、失当である。論旨は採用することができない。

同第三点及び第五点について

いわゆる出勤簿整理時間の設定は、一般職に属する国家公務員の勤務時間を短縮し、出勤簿整理時間中の職務に従事する義務を免除したものと解することはできない(最高裁昭和五七年(行ツ)第七七号同六〇年一一月八日第二小法廷判決・民集三九巻七号一三七五頁参照)。したがって、本件職場集会は、勤務時間に食い込むものであり、業務の正常な運営を阻害するものであるから、国公法九八条二項の禁止する争議行為に該当するとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論憲法二八条違反の主張は、失当である。論旨はいずれも採用することができない。

同第四点について

所論引用の最高裁昭和三九年(あ)第二九六号同四一年一〇月二六日大法廷判決(刑集二〇巻八号九〇一頁)は昭和四四年(あ)第二五七一号同五二年五月四日大法廷判決(刑集三一巻三号一八二頁)により、また、所論引用の最高裁昭和四一年(あ)第四〇一号同四四年四月二日大法廷判決(刑集二三巻五号三〇五頁)は昭和四四年(あ)第一二七五号同五一年五月二一日大法廷判決(刑集三〇巻五号一一七八頁)により、それぞれ変更されたものであるのみならず、所論引用の各大法廷判決は、地方公務員法等に違反する争議行為につき一律に刑事制裁を科することの許否を論じたものであり、それらの行為に関する民事責任、懲戒責任の存否を判断の対象としたものではない。これと同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の判例違反はない。論旨は採用することができない。

同第六点について

所論引用の最高裁昭和四七年(行ツ)第五二号同五二年一二月二〇日第三小法廷判決(民集三一巻七号一一〇一頁)については、変更の必要は認められない。

争議行為としての本件職場集会の規模、態様、上告人の関与の程度等のほか、上告人に対する本件懲戒処分が最も軽い戒告にとどまるものであることなど原審の適法に確定した事実関係の下において、本件懲戒処分が社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱、濫用したものとはいえないとした原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官坂上壽夫の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

裁判官坂上壽夫の補足意見は、次のとおりである。

私は、国公法九八条二項の規定が憲法二八条に違反するものではないとする法廷意見に賛成するものであるが、右争議行為禁止規定を合憲とする論拠については、最高裁昭和四三年(あ)第二七八〇号同四八年四月二五日大法廷判決(刑集二七巻四号五四七頁)が公務員の労働基本権の制限、争議行為禁止規定の合憲性に関して説示するところと異なる見解を有している。すなわち、私は、右争議行為禁止規定の合憲性が肯定されるのは、国家公務員の従事する業務は国民全体の利益と関連を有するものであり、現実に国家公務員の罷業、怠業等が国民生活の利益を害し、国民生活に重大な影響を及ぼすおそれがあるので、国民全体の利益を擁護するためその争議行為を禁止することもやむを得ない措置として是認できるからであると考えている。したがって、争議行為禁止規定に違反する行為の違法性の程度は、国民生活全体の利益と労働基本権を保障することにより実現しようとする法益とを比較衡量し両者を調整する見地から、当該行為が国民生活に及ぼした影響、争議行為を行うに至った経緯、その目的等の事情を考慮して判断することが必要であり、右違反者に対して課せられる制裁としての懲戒処分は、必要な限度を超えないように、当該行為の違法性の程度に応じて慎重に決定されなければならないと考えるのである(最高裁昭和五七年(行ツ)第一七九号同六二年三月二〇日第三小法廷判決・裁判集民事一五〇号三八九頁における私の反対意見及び最高裁昭和五九年(行ツ)第三六号平成元年四月二五日第三小法廷判決・裁判集民事一五六号六一五頁における私の補足意見参照)。

もっとも、非現業の職務を担当する公務員の場合には、当該行為の国民生活に及ぼす影響が目に見える形で現れることは少ないであろうが、当該行為それ自体が、業務の円滑な運営を阻害し、結局、国民生活の利益をより大きく害する結果となり得るものであるから、現業公務員の場合とは異なり、更にこのような観点からの考慮が必要とされるところである。

本件においては、本件職場集会の規模、態様、参加者の担当職務の性質、上告人の関与の程度のほか、本件懲戒処分が最も軽い戒告にとどまっていることなどを考慮すると、私の立場に立っても、本件懲戒処分が裁量権を逸脱、濫用したものということはできないと思われる。

(裁判長裁判官可部恒雄 裁判官坂上壽夫 裁判官貞家克己 裁判官園部逸夫 裁判官佐藤庄市郎)

上告代理人竹沢哲夫、同髙橋治、同増田隆男、同水谷英夫の上告理由

《目次》

第一点 原判決は憲法二八条の解釈を誤っているから破棄されなければならない。

第二点 国公法九八条二項は、憲法九八条二項に違反する。

第三点 原判決が本件職場集会に国公法九八条二項を適用したことは、憲法二八条の解釈を誤り、法令の解釈・適用を誤ったものである。

第四点 原判決は最高裁判例(昭和四一年一〇月二六日大法廷判決、昭和四四年四月二日大法廷判決)の解釈適用を誤っている。

第五点 原判決の出勤猶予時間に関する判断は法令違背である。

第六点 懲戒権濫用の主張に対する原判決の判断には、判決に影響を及ぼすべき法令違背がある。

第一点ないし第六点〈省略〉

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